一般社団法人 右京医師会定款

第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人右京医師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を京都府京都市右京区梅津神田町57番地に置く。

第2章 組織
(組 織)
第3条 この法人は、京都市右京区を区域とし、その区域内に就業所又は住所を有する
     医師及びこの法人の目的に賛同して入会した個人又は団体をもって組織する。

第3章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、医道の高揚、医学及び医療の進歩並びに公衆衛生の向上を図り、
     もって、社会の福祉を増進することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1) 医道の高揚に関する事業
   (2) 社会保障及び社会保険に関する事業
   (3) 保健衛生の啓発に関する事業
   (4) 地域医療及び地域福祉に関する事業
   (5) 各種法律に基づく検診事業
   (6) 医術の向上、医学知識の研究及び医事衛生の調査研究に関する事業
   (7) 医療関連施設の整備及び医業経営の改善に関する事業
   (8) 医師会相互の連絡調整に関する事業
   (9) その他目的を達成するため必要な事業

第4章 会員
(会員の資格及び社員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
   (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した医師とし、A会員は第3条の
       区域内において就業所を開設又は管理する医師、B会員は同条の区域内において
       就業所に勤務する医師とする。
   (2) 准会員   正会員以外の医師会員とする。
   (3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体とする。
   (4) 名誉会員 総会の議決において推薦された者とする。
(入会、異動及び退会)
第7条 正会員、准会員又は賛助会員になろうとする者は、所定の書式による入会申込書を
      会長に提出し、理事会の承認を得た後、第28条に定める入会金を
      納入しなければならない。理事会の承認及び入会金の納入をもって入会したものとする。 
    2 正会員、准会員及び賛助会員は、入会申込書に記載した事項に異動を生じたときは、速
     やかに会長に届け出なければならない。
    3 正会員准会員及び賛助会員は、この法人を退会しようとするときは、所定の書式によ
      る退会届を会長に提出しなければならない。
(会 費)
第8条 正会員は、第28条に定める会費を納入しなければならない。
    2 准会員は、第28条に定める会費を納入しなければならない。
    3 賛助会員は、第28条に定める会費を納入しなければならない。
    4 第1項から第3項以外の費用を必要とするときは、総会の議決を経て
     臨時会費を徴収することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
   (1) 退会したとき。
   (2) 後見開始の審判又は保佐開始の審判がなされたとき。
   (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
   (4) 2年以上会費を滞納したとき。
   (5) 除名されたとき。
   (6) 正会員の全員が同意したとき。
(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の4分の
      3以上の議決により、これを除名することができる。
      この場合、その会員に対し、総会の日の1週間前までにその旨を通知し、
      かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
   (1) この定款に違反したとき。
   (2) この法人の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、
       これを返還しない。

第5章 役員及び顧問
(役員・代表理事)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
   (1) 会長     1人
   (2) 副会長   2人以上 4人以内
   (3) 理事    15人以上18人以内(会長及び副会長を含む。以下同じ。)
   (4) 監事     3人
   2 前項の会長をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の代表理事とする。
   3 監事のうち1名は外部監事とする。
   
第13条 理事及び監事は、総会の議決によって、第6条の正会員の中から選任する。
       ただし、外部監事は正会員以外から選任する。 
   2 会長及び副会長は、総会の議決によって理事の中から選定する。
   3 各理事(清算人を含む。)について、その理事及びその理事の配偶者又は
     4親等以内の親族その他その理事と一定の特殊の関係のある者である
     理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えることはできない。
     監事についても同様とする。
   4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
   5 外部監事の要件、任期並びに職務は、別に定める。

(職 務)
第14条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を統括し、
       副会長は会長を補佐する。
   2 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより会務の執行を決定する。

(監事の職務)
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
   2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、
     この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
   3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
   4 その他法令で定めるところにより職務を行う。

(役員の任期)
第16条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
       最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
   2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了のときまでとする。
   3 増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期満了のときまでとする。
   4 理事又は監事が定款に定める定数に足りなくなるときは、
     任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
     なお理事又は監事としての権利義務を有する。
   5 役員は、再任されることができる。ただし、会長は2期までとする。

(顧 問)
第17条 この法人に、顧問を置くことができる。
   2 顧問は、会長が理事会の承認を得て正会員の中から委嘱する。
   3 顧問の任期は、会長の任期と同一とする。
   4 顧問は、会長の諮問に応じて、会議で意見を述べることができる。

(外部顧問)
第18条 この法人に、顧問とは別に、外部顧問を置くことができる。
   2 外部顧問の要件は、別に定める。

(解 任)
第19条 役員は、総会において総正会員の4分の3以上の議決により、
       これを解任することができる。この場合において、その役員に対し議決の前に
       弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第20条 役員には、報酬を支払うことができる。
   2 役員には職務執行上の実費を弁償することができる。 
   3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第6章 総会
(種 別)
第21条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
   2 前項の総会をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員総会とする。

(構 成) 
第22条 総会は、第6条の正会員をもって構成する。

(開 催)
第23条 定時総会は、毎年度1回、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催する。
   2 臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第24条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき会長が招集する。
   2 総正会員の5分の1以上の正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び
     招集の理由を示して総会の招集を請求することができる。
   3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載した書面をもって、
     総会の日の2週間前までに通知しなければならない。

(招集手続きの省略)
第25条 前条の規定にかかわらず、総会は、正会員全員の同意があるときは
       招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議 長)
第26条 総会の議長及び副議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
   2 議長は、総会における議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
   3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を行う。

(総会の書面表決)
第27条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、
       議決権行使書面を提出して議決権を行使することができる。
       この場合において、第29条及び第30条の規定の適用については出席したものとみなす。

(権 限)
第28条 総会は、次の事項について議決する。
   (1)会員の除名
   (2)理事、監事、会長及び副会長の選任又は解任 
   (3)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認 
   (4)事業計画書及び収支予算書の承認 
   (5)定款の変更
   (6)役員の報酬等の額
   (7)入会金及び会費等の額
   (8)事業の譲渡、合併契約の承認
   (9)解散及び残余財産の処分 
   (10)その他総会で議決するものとして法令又は定款で定められた事項

(総会の定足数)
第29条 総会は、総正会員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第30条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、
       出席した正会員の過半数の同意をもって決する。

(議事録)
第31条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、
       議長及び副議長並びに出席した社員たる会員のうちから選出された
       議事録署名人2名以上が議事録に署名押印する。
   2 総会の日から10年間、前項の議事録を事務所に備え置かなければならない。

第7章 理事会
(構 成)
第32条 本会に理事会を置く。
   2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第33条 理事会は次に掲げる職務を行う。
   (1)この法人の業務執行の決定
   (2)理事の職務の執行の監督
   (3)その他法令又はこの定款で定められた事項

(招 集)
第34条 理事会は会長が招集する。
   2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集することができる。 
   3 第1項の招集権者以外の理事は、招集権者に対し、
     理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求することができる。 
   4 監事は、必要があると認めるときは、招集権者に対し理事会の招集を請求することができる。

(招集手続)
第35条 理事会を招集する者は、理事会の日の7日前までに、各理事及び監事に対して
       その通知を発しなければならない。 
   2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、 
     招集手続を経ることなく開催することができる。

(議 長) 
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 
       会長に事故があるとき又はやむを得ない事情があるときは、副会長がこれにあたる。

(議 決) 
第37条 理事会の議決は、理事の過半数が出席し、
       その過半数(議決についての特別の利害関係を有する理事を除く。)をもって行う。 
   2 前項の規定にかかわらず理事が議決事項を提案した場合において、
     当該提案につき議決に加わることができる理事全員の書面による
     同意の意思表示がなされ、かつ、監事が異議を述べないときは、
     当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。

(議事録) 
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、
       出席した理事の中から選出した議事録署名人2名以上とともに、
       その理事会に出席した会長、議長及び監事は、議事録に記名押印する。
   2 理事会の日から10年間、前項の議事録を事務所に備え置かなければならない。

第8章 委員会及び部会
(委員会及び部会の設置)
第39条 会長は、必要と認める場合は、理事会の議決を経て委員会及び
       部会を設置することができる。
   2 委員会及び部会に関して必要な事項は、別に定める。

第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1)設立当初の財産目録に記載された財産
   (2)入会金及び会費
   (3)寄附金品
   (4)事業に伴う収入
   (5)資産に生ずる収入
   (6)その他の収入

(資産の管理) 
第41条 資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

(経 費) 
第42条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算) 
第43条 この法人の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、事業年度開始前に、
       理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。 
   2 やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、
     会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで事業年度の予算に準じ
     収入を支出することができる。 
   3 前項の収入支出は新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(事業報告及び収支決算) 
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、
       会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、
       定時総会に提出し、第1号及び第2号及び第6号の書類についてはその内容を報告し、
       第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。 
   (1)事業報告 
   (2)事業報告の附属明細書 
   (3)貸借対照表 
   (4)正味財産増減計算書 
   (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 
   (6)公益目的支出計画実施報告書 
   2 前項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、定款、
     会員名簿を事務所に備え置くものとする。

(事業年度及び会計処理基準) 
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 
   2 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って行うものとする。

第10章 事務局
(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
   2 事務局の職員は、会長が任免する。ただし、重要な職員については理事会の承認を要する。
   3 事務局の職員は、有給とする。
   4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が定める。

第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、総会において総正会員の4分の3以上にあたる多数の議決をもって 
       変更することができる。

(解 散)
第48条 この法人は、法令で定められた事由によるほか、総会において、
       総正会員の4分の3以上にあたる多数の議決により解散することができる。

(残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、
       国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人又は
       「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第5条第17号に
       掲げる法人に贈与するものとする。

第12章 公告の方法その他
(公告の方法)
第50条 公告は、電子公告とする。
   2 事故その他やむを得ない事由によって前項の広告ができないときは、官報に掲載してする。
第51条 この法人は、剰余金の配分を行うことができない。

第13章 雑則
(委 任)
第52条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

附 則 
   1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び 
     公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
     法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
     一般法人の設立の登記の日から施行する。 
   2 この法人の最初の会長は國枝恒治とする。 
   3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び
     公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
     法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
     特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、
     第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、
     設立の登記の日を事業年度の開始日とする。